川島町議会 2022-06-15 06月15日-04号
所得制限等の上限について、具体的にどのような内容かとの質疑に対し、扶養の方が1人いる場合は所得が230万円、扶養の方が2人いる場合は268万円になりますとの答弁がありました。 ここで質疑を終結し、採決の結果、全員賛成をもって議案第26号は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
所得制限等の上限について、具体的にどのような内容かとの質疑に対し、扶養の方が1人いる場合は所得が230万円、扶養の方が2人いる場合は268万円になりますとの答弁がありました。 ここで質疑を終結し、採決の結果、全員賛成をもって議案第26号は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
子育て支援関連事業では、令和3年度毛呂山町子育て世帯への臨時特別給付金について所得制限等で支給対象外となった世帯への臨時特別給付金給付事業を町単独事業として実施しております。4月から支給を開始し、申請者52件、84名に給付金を支給いたしました。今後も受付期限の5月分の申請に対し、6月下旬に支給する予定でございます。
制度開始から所得制限等の検討は断続的に行ってきたところでございます。しかしながら、死亡届から実際葬儀までの時間的な制約でございましたり、あと、実際に葬祭執行人の方のその時点における所得が幾らになるかというところの尺度が、所得の確認をする方法がございませんところから、現在は所得制限というところでの結論には至っておりません。 以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。
次に、3款2項4目児童措置費でございますが、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(特例分)につきまして、所得制限等で国の子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象外となった児童に対する支援を行うため、市独自に児童1人当たり10万円を支給するための経費を追加するものでございます。 次に、26ページをお願いいたします。
現在の給食費無償化対象要件、そして第3子以降の児童の生徒数、生活保護世帯、就学援助人数、所得制限等について伺います。 ◎鯨井敏朗教育次長 お答えします。
扶養親族が1人の場合は所得制限等の額が660万円、収入額の目安といたしましては、875.6万円、扶養親族が2人の場合は所得制限限度額が698万円、収入額の目安が917.8万円、扶養親族等が3人の場合こちらが所得制限限度が736万円、収入額の目安が960万円で、ここが一応960万円ということで言われているところでございます。
◎総務企画課長 外国人学校児童生徒保護者補助金につきましては、所得制限等についてはございません。概要については、学校教育法第134条の規定に基づく認可を受けた各種学校に児童・生徒を通わせている保護者に対して、小学校に当たる者につきましては3万円、中学校に当たる者につきましては5万円を通学費に要する経費として補助をしているものでございます。 以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。
また、子育て家庭の経済的な支援等の充実として、幼児教育・保育の無償化をはじめ、児童手当や児童扶養手当の支給などを実施しておりますが、無償化の対象となっていない0歳から2歳までの児童に対する、所得制限等を設けた上での保育料の軽減措置や、本市独自として、保育所の給食費のうち、多子世帯の副食費の軽減を継続して実施してまいります。
委員、市民葬儀の補助は所得制限等があるのか。また、市民は認識しているのかどうか伺う。 答弁、収入面での制限はありません。市民葬儀の登録業者は29社です。市民葬儀の補助は業者に対して支払います。業者が仲介し周知していると理解しています。昨年は153件の市民葬の申請がありました。昨年、和光市民で死亡届が出された件数は515件です。率は29.7%でした。
現在、多胎児家庭や多子世帯への支援策といたしましては、保育所保護者負担金について、所得制限等はございますが、第2子は半額、第3子以降は全て無料としております。また、放課後児童クラブ保護者負担金につきましても、第2子以降は3分の2に減額しております。 ○副議長(田中栄志) 健康福祉部長。
また、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートしたことにより、3歳以上の保育料は無償化されたところでございますが、無償化の対象となっていないゼロ歳から2歳児までの児童に対し、引き続き所得制限等を設けた上で、本市独自に保育料の軽減措置を講じてまいります。 また、保育所の給食費のうち、多子世帯の副食費を加須市独自に軽減してまいります。
大和市のおひとり様などの終活支援事業は、所得制限等をなくし、不安を持つ市民全てに、葬儀の生前契約の支援などの対象を拡大しています。 (1)、エンディングノートの普及と活用の状況と取組について。 (2)、社会福祉協議会による権利擁護支援センター事業の運営状況とそこから見える課題について。 (3)、鶴ヶ島市としての終活支援、終活登録についてお伺いをいたします。
そこで、ご質問の同条例第12条による保有個人情報の提供の状況についてでございますが、例えば同条第2項第1号に基づき、国・県等が行う各種の表彰に関し、その対象となり得る個人について推薦の依頼等があった場合に、その個人の氏名、住所、生年月日等の個人情報を提供すること、及び補助金の交付に際して所得制限等が設けられている場合に、申請者の所得状況等の個人情報を当該事務に用いる事例がございます。
所得制限等の条件を設けておりますのも、あくまでも国民健康保険税激変緩和策の視点に立った施策であり、宮古市とは税負担の軽減という方向性は一致するものの、目的が違う施策でありますので、ご理解をお願いいたします。また、制度の持続性や税負担の公平性から、現時点において条件を変更する考えはございませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(篠田剛) まちづくり推進部長。
転出の減少ですとか、あとは所得制限等で変更になったといったこともございまして、見込みよりも減額になったというところでございます。現況届を出していただかなかった方には通知等催促もいたしまして、皆さんには出ていっているというふうに考えております。決して要らないというようなことはちょっと聞いておりませんので、皆さんには行き渡っているというふうに考えているところでございます。 以上です。
また国は、2019年度分のみは全額負担と勝手なことを言っておりますけれども、これからゼロ、1、2歳は所得制限等があるものの、3歳からは実質無料化になります。その際、市は4分の1を負担するということになります。この勝手な早急な施策に対し、見込まれる影響額をお示しいただきたいと思います。
平成28年度に実施された行政評価においては、「改善、効率化」の方向性が示され、評価理由として、「所得制限等による対象者の見直しや受益者負担についても検討されたい」となっており、支給人数の増加に伴った財源の確保が課題であると認識しております。
とかというところでもやっているようですが、幸手市においても、先ほどの議員のお話とは内容が少し違いますが、結婚新生活補助事業ということで、幸手市に結婚をされて新しく居を構える、これは賃貸でも分譲でも何でもいいわけですが、その方に対して、先ほどの話では毎月幾らが何カ月ということでしたが、1回に限り24万円を限度に助成するという事業も県の財源を使いながらやらせていただいたところですが、なかなか県・国の要するに制限が厳しゅうございまして、所得制限等
また、次の、全ての施策に所得制限を設けるか、方針を立てたのかというところの御質疑だと思いますが、この障害者の方に対するサービスに対する所得制限等につきましては、その方の事情もございますので、さまざまな観点、財政事情など、社会状況なども勘案しながら慎重に決めていくものと現状では考えております。
この今回の所得制限についてお聞きしたいと思いますけれども、条例の第五条、所得制限等の部分、第一項では、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第七条に規定する額を超えるときと記されております。この所得制限を導入するに当たって、この所得制限の基準、どのぐらいの金額であるのかお尋ねいたします。